本籍地が合併していたとき、いまの窓口の名を控える

本籍の市町村名が合併で変わっていても、紙の旧市町村名は残し、いまの窓口の名は別の行に控えます。
旧名の行を、窓口の名で上書きしません。
この記事は、ご自身の直系のご先祖の本籍に、いまは無い市町村名がある人に、旧名と窓口名を分けて書く欄を渡します。調べ方の全体は先祖の調べ方まとめにあります。本籍が分からないときの順は本籍地がわからないときの調べ方です。紙に本籍の字が無い週は、あちらの順を使います。この記事は、紙に旧市町村名があるときだけです。
別行にする2列
列は、二つです。一つの行に、二つの名を並べません。
| 列 | 書くもの | 書かないもの |
|---|---|---|
| 旧市町村名 | その紙の本籍に書いてある市町村名。字のまま | いまの市の名への書き換え |
| いまの窓口 | その市町村の公式の案内で、戸籍の請求先と読めた窓口の名 | 案内を見ていないときの推測。本庁か支所かの想像 |
旧市町村名は、紙の字です。郡、町、村の文字も残します。いまの市の名に直した字は、この列へ入れません。直すと、次に紙を見たとき、どちらの字が紙だったか消えます。
いまの窓口は、公式の案内の字です。案内のページを開いていない週は、空欄です。空欄を「市役所」の一語で埋めません。市役所、とだけ書くと、本庁か支所か、課の名が残りません。
紙の字と、引き継ぎ先
戸籍に関する事務は、別段の定めがあるものを除き、市町村長が管掌します。これは戸籍法第1条です。市町村の区域の変更があったときは、戸籍及びこれに関する書類は、遅滞なく当該市町村に引き継がなければならない、と戸籍法施行規則第80条第1項は書きます。古い役場の住所を、いまの窓口の行へは書きません。
どの市町村が引き継いだかは、全国の一つの表としては、この記事に置きません。紙の郡町村名を、記憶で市の名に直して、窓口の行へ入れません。公式の案内に、その旧名の請求先が書いてあるときだけ、案内の窓口名を別行に写します。案内の字と、記憶の字が違うときは、案内の字を使います。
行政区画、土地の名称、地番号または街区符号の変更があったときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす、と戸籍法施行規則第45条は書きます。ただし、その記載を更正することを妨げない、とも書きます。みなされた、は、手元の紙の旧名を自分で消す、という意味には読みません。旧名の行は、紙の字のままです。
戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う場合に、この更正をするときは、戸籍事項欄に行政区画、土地の名称、地番号または街区符号の変更に関する事項を記録しなければならない、と第78条は書きます。欄の位置が、ほかの市区町村で同じとは断定しません。手元の紙にその記録が無い週は、旧名の行を空にしません。記録が無いことと、旧名が無かったことは、違います。
富山市の案内は、富山市だけ
富山市は、旧大沢野町、大山町、八尾町、婦中町、山田村、細入村が本籍地の人について、戸籍謄本などの請求書の郵送先は富山市役所本庁の市民課(郵便担当あて)へ送る、と案内しています。ページの更新日は2022年12月28日です。これは富山市の案内です。
この六つの旧名が出たときだけ、窓口の行に「富山市役所本庁の市民課(郵便担当あて)」と写してよいです。ほかの旧名の行を、富山市の課の名で埋めません。ほかの市の本庁か支所かも、この一文では決めません。その市の公式の案内を開いて、請求先の名が読めた週に、別行へ写します。
番地をいまの地番に直さない書き方は屋敷番号の本籍を、次の請求にそのまま写すです。この記事は、市町村名と窓口名の2列だけです。番地の列は作りません。
次の1通を自分で請求する順は、進め方に書いています。
空欄のままにするとき
| 手元の状態 | 旧市町村名 | いまの窓口 |
|---|---|---|
| 紙に旧郡町村がある。その市の公式案内で請求先を読めた | 紙の字 | 案内の窓口名 |
| 紙の字はある。案内はまだ開いていない | 紙の字 | 空 |
| 紙の字の一部が読めない | 読めた部分だけ。残りは空。要確認 | 空 |
| 合併かどうか、案内ではまだ分からない | 紙の字のまま | 空。合併とは先に書かない |
合併と先に書くと、案内を見る前に、窓口が決まったように見えます。案内が無い週は、窓口の行を空のままにします。空は、まだ控えていない、という意味です。旧名が無い、という意味ではありません。
広域交付の持ち物は、この2列には書きません。持ち物の表は広域交付の窓口にその日持っていくものです。ここでは、旧名と窓口名だけを残します。
書き方の例
次の3行は、書き方の例です。実在の戸籍でも、実在の依頼でもありません。自分の表では、この字を消してから使います。
| 紙の本籍に見えた市町村名 | 旧市町村名 | いまの窓口 |
|---|---|---|
| 八尾町 | 八尾町 | 富山市役所本庁の市民課(郵便担当あて) |
| ある県の、ある郡の村。案内は未確認 | 紙の字のまま | 空 |
| 郡の字が読めない | 読めた部分だけ。要確認 | 空 |
1行目の旧名を、富山市、の一語にはしません。窓口の行と、旧名の行を、一つのマスにまとめません。2行目は、案内を開くまで空です。村の名から市の名を作って、空を埋めません。
今週やること
- 直系の一人の紙から、本籍の市町村名を、旧名の行へ字のまま写す。
- その旧名の請求先が、市町村の公式案内に書いてあるときだけ、窓口の名を別行に写す。
- 案内を見ていなければ、窓口の行は空のままにする。旧名を、想像の市の名で上書きしない。
よくある質問
紙の本籍を、新しい市の名前に直してから控えますか
直しません。旧名の行は、紙の字のままです。いまの窓口の名は、別の行です。第45条の「訂正されたものとみなす」を、手元のメモの書き換えには使いません。
旧村の役場の住所へ、請求を出しますか
この記事では出しません。区域の変更があったときの戸籍と書類は、当該市町村へ引き継ぐ、と第80条第1項は書きます。古い役場の住所は、窓口の行に書きません。引き継いだ先の名は、その市町村の公式案内で読めたときだけ控えます。
本籍の欄が空です。旧名の行を、記憶で埋めますか
埋めません。紙に市町村名が無い週は、この2列を使いません。本籍が分からないときの順は、別の記事です。記憶の村の名を、旧名の行の最初の字にはしません。
まとめ
旧市町村名は、紙の字のまま残します。
いまの窓口の名は、公式の案内で読めたときだけ、別の行に控えます。
案内が無い週は、窓口の行を空のままにします。
参考
- 戸籍法 第1条(戸籍事務は市町村長が管掌する)。確認日 2026-10-23。
- 戸籍法施行規則 第45条、第78条、第80条第1項。確認日 2026-10-23。
- 富山市:本籍地が市町村合併で新たに富山市となった者の郵送先(更新日 2022年12月28日)。富山市の案内です。確認日 2026-10-23。