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戸籍の旧字体を、いまの字と並べて残す

2026-10-08

戸籍の旧字体は。いまの字と並べる

戸籍の旧字体は、戸籍の字、いまの字、読みの3列で残します。戸籍の字は消しません。

いまの字は、今日の表で使う仮の字です。仮の字だけで、同一人物とは書きません。

この記事は、ご自身の直系のご先祖の戸籍で、いま使う字と違う字形がある人に、3列の残し方を渡します。古い戸籍の見方の全体は古い戸籍の見方・読み方・集め方にあります。手書きが読めないときの全体は、戸籍が読めないときにあります。ここでは3列だけを扱います。

3列にする理由

戸籍法第50条は、子の名には常用平易な文字を用いなければならない、としています。その範囲は、法務省令で定める、ともしています。2026年10月8日に、e-Govの法令データでこの2文を確認しました。

戸籍法施行規則第60条は、その常用平易な文字を、次の3つとしています。同じ日に、条文を確認しました。

号範囲この記事での扱い
一常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる漢字。括弧書きが添えられているものは、括弧の外に限る括弧の内外の一覧は、この記事では写さない
二別表第三に掲げる漢字別表の字の一覧は、この記事では写さない
三片仮名または平仮名。変体仮名は除く変体仮名の学び方は、親の記事へ任せる

この範囲は、子の名に用いる字の話です。古い戸籍に既に書いてある字を、この範囲の字へ書き換える、という規則ではありません。だから、戸籍の字と、今日の表で使う仮の字を、別の列にします。

3列の書き方

列書くもの書かないもの
戸籍の字紙に見える字形。一部しか読めなければ、読めた部分だけいまの字で上書きした形
いまの字今日の検索や入力に使う仮の字。仮置きと書く戸籍の字を消したあとの結論
読みその仮の字の読み。聞こえた音と違えば、両方書く父母が同じだという判断

一部しか読めない字は、読めた部分だけを戸籍の字の列に残します。読めない部分を、いまの字で補ってから、戸籍の字の列へ入れません。確度は要確認です。

読みが、家族の記憶と違うときは、戸籍の字から付けた読みと、聞いた音を、読みの列に両方書きます。一方を消して、音を一つにしません。

書き方の例

次の3行は、書き方の例です。実在の家族でも、実在の依頼でもありません。常用漢字表の、どの字が括弧の外か、の一覧でもありません。自分の表では、この字を消してから使います。いまの字は、いずれも仮置きです。

戸籍の字いまの字読み確度
齋藤斉藤さいとう要確認。仮置き
渡邊渡辺わたなべ要確認。仮置き
廣田広田ひろた要確認。仮置き

この3行を、法令が定めた対応表としては使いません。いまの字の列は、読み手が仮に置いた字です。置いた日を、行の余白に残します。後から字を直すとき、いつ仮置きしたかが分かります。

渡辺、渡邊、渡邉のように、読みが同じで字が違う例は、親の記事にもあります。この記事では、その説明を繰り返さず、3列に置くことだけを渡します。

同一人物にしない

3列が埋まっただけでは、別人を一つにしません。同一にするには、生年月日と父母が揃う必要があります。揃い方は同じ名前の別人に番号を振る規則です。字を仮の字へ置いたことだけを理由に、線をつなぎません。

図に出す氏名は、戸籍の字を先にします。いまの字は、図の余白に小さく残します。余白の字だけで、人を検索する表を作りません。検索用の表は、3列が残っている人物の表です。

アプリへ入れるときも、戸籍の字の列を消しません。入れる前に残すファイルは、家系図アプリを使う前に、元の表を残すものです。アプリが、仮の字しか受け付けないときは、仮の字を入れ、戸籍の字は手元の表に残します。アプリの中の字を、戸籍の字の代わりにしません。

今週やること

  1. 直系の一人を選び、戸籍に見える字形を、戸籍の字の列へ写す。
  2. 今日の入力に使う字を、いまの字の列へ仮置きと書いて置く。戸籍の字は消さない。
  3. 読みを書き、父母と生年月日が揃うまでは、同一人物と書かない。

集めた紙の読み取りと、図への整理は、できあがるものに書いています。

よくある質問

いまの字が思いつかないときは

いまの字の列は、空欄にします。空欄は、まだ仮置きしていない、という意味です。読みだけを見て、字を一つに決めません。戸籍の字の列は、紙の字形のまま残します。

常用漢字表で、括弧の外の字を調べてから書きますか

この記事のいまの字は、仮置きです。常用漢字表の括弧の内外は、第60条が子の名の範囲として書いています。古い戸籍の字を、その範囲へ直す作業は、この3列ではしません。一覧を写してからでなければ書けない、ということでもありません。

聞いた音と、仮の字の読みが違うときは

両方を、読みの列に書きます。聞いた音の方へ、戸籍の字を直しません。直すのは、別の紙に同じ人の字が見つかったときだけです。そのときも、古い列は消さず、見つかった紙を出所に足します。

まとめ

戸籍の旧字体は、戸籍の字、いまの字、読みの3列で残します。

子の名に用いる常用平易な文字の範囲は、古い戸籍の字を書き換える規則ではありません。

仮の字を置いても、父母と生年月日が揃うまでは、同一人物と書きません。

参考

確認日は2026年10月8日です。常用漢字表の字そのものは、この記事では写していません。

  • e-Gov|戸籍法(第50条。子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。範囲は法務省令で定める)
  • e-Gov|戸籍法施行規則(第60条。常用平易な文字は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の括弧の外の漢字、別表第三の漢字、片仮名または平仮名(変体仮名を除く))

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