林・齊藤事務所

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戸籍の附票で、住まいと本籍を分ける

2026-10-06

附票の住所は。本籍と分ける

戸籍の附票の住所は、住まいの列へ写します。本籍は、別の列へ写します。

二つの欄を、年表の1行に混ぜません。

この記事は、ご自身の直系のご先祖の附票を、家族年表の行にしたい人に、写す列を渡します。戸籍をさかのぼる全体は先祖の調べ方まとめにあります。広域交付の制度は、この記事では説明しません。

本籍がまだ無い人は、先に本籍地がわからないときの調べ方で本籍を出します。附票は、本籍地の市区町村が、戸籍を単位として作ります。住民基本台帳法は、その附票に記録されている人、その配偶者、直系尊属、直系卑属が、写しの交付を請求できる、としています。この記事で請求するのは、ご自身の直系の範囲です。

附票の欄を、年表のどの列へ写すか

住民基本台帳法は、戸籍の附票の記載事項に、氏名、住所、住所を定めた年月日、出生の年月日、男女の別を含めています。箕面市の案内(2025年5月26日更新、2026年10月6日確認)は、証明書の項目として、戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、振り仮名、住所、住所を定めた日、生年月日、性別を挙げています。同じ案内は、戸籍の表示は特に請求が無い限り省略され、証明書には「省略」と記載される、としています。

附票の欄年表の列写し方
氏名人紙の字のまま。いまの字に直さない
住所住まいその行の住所だけを書く。本籍の文字を足さない
住所を定めた年月日年紙の年月日。月日が無ければ「月日は紙に無い」
戸籍の表示(本籍・筆頭者)本籍紙に書いてあるときだけ、その字を写す
戸籍の表示が「省略」本籍「省略」と書く。請求した市区町村の名で埋めない
出生の年月日生年人物一覧の生没と照らし、住まいの行には混ぜない

出生の年月日は、その人がいつ生まれたかです。いつからその住所か、ではありません。住まいの行の年には、住所を定めた年月日を使います。生まれた日を、住まいの年の列へ移しません。

書き方の例

次の2行は、書き方の例です。実在の家族でも、実在の依頼でもありません。自分の年表では、この文面を消してから使います。

人年住まい本籍出所
山田太郎昭和30年4月1日○○市○○町1番地省略○○市の戸籍の附票
山田太郎昭和45年6月10日△△市△△二丁目2番2号省略同じ附票の、次の住所の行

本籍が省略の紙では、本籍の列を「省略」にします。請求した○○市を、本籍だと決めません。本籍の字が要る週は、同じ請求で戸籍の表示を記載するよう指定して、取り直します。取り直す前に、住所を本籍の列へ移しません。

二つの住所は、二つの行です。一つのマスに「○○市から△△市へ」とまとめません。まとめると、どちらの年がどちらの住所かが消えます。

いまの附票に、前の住所が無いとき

箕面市の案内は、転籍で市域をまたいで本籍を変えていると、現在の附票にはその転籍の時点以降の住所しか記録されていない、としています。それより前の住所は、転籍前の本籍地の附票を取る、とも書いています。結婚で親の戸籍から分かれたあとの附票には、婚姻の届出以降の住所しか無く、それより前は親の附票になる、とも書いています。これは箕面市の案内です。本籍地が箕面市でない人は、同じ注意が自分の本籍地のページにあるかを見ます。

前の紙がまだ無い人の住まいを、空の行では作りません。線の端に「未請求」と書くやり方は、家系図の途切れた線に書く3つの言葉です。

手元の附票年表に書くこと次の1通
住所が2行以上ある住所1行につき、年表1行無し。今週は写すだけ
いちばん古い住所の年が、出生よりあとそのあいだを、推測の住所で埋めない転籍前の本籍が紙にあれば、その附票を1通
戸籍の表示が省略本籍の列は「省略」本籍の字が要る週だけ、記載を指定して取り直す
除かれた附票が、本籍地で出せないと言われた出せなかった日付と市区町村を、出所に書くその週は、次の附票を請求しない

住民基本台帳法施行令は、戸籍の附票の除票を、消除または改製の日から150年保存する、としています。箕面市は、除かれた日が平成26年6月20日以前の除票は、当時の保存期間のため発行できない、としています。この日付は、箕面市の案内です。ほかの市区町村でいつ廃棄されたかは、その本籍地のページで確認します。一つの日付を、全国の日としては書きません。

今週やること

  1. 手元の附票の、住所の行を数える。
  2. 住所1行を、年表の1行にする。本籍の列には、紙の戸籍の表示か「省略」だけを書く。
  3. いちばん古い住所の年が出生よりあとなら、転籍前の本籍が紙にあるかを見る。無ければ、次の1通はまだ書かない。

附票を請求する本籍がまだ無いときは、本籍地がわからないときの調べ方に戻ります。

届いた紙の読みと、図への整理は、できあがるものに書いています。

よくある質問

住所と本籍が同じ文字でも、列を一つにしてよいですか

一つにしません。同じ文字でも、住まいの列と本籍の列の両方に写します。あとから住所だけが変わったとき、直す列が分かれます。一つの列にまとめていると、本籍まで書き換えてしまいます。

附票に載る人を、全員、年表にしますか

年表に出すのは、直系の人の住所です。同じ戸籍の兄弟の住所は、今週の行にしません。請求する写しは、同じ戸籍の人全員が載るものを選びます。一人分だけだと、直系の配偶者の住所が欠けることがあります。載った人のうち、年表の行にする人を、直系に限る、という意味です。

附票の住所を、戸籍の本籍欄へ書き戻しますか

書き戻しません。戸籍の本籍は、戸籍の紙に書いてある本籍です。附票の住所は、住んだ場所です。人物一覧の出所には、どちらの紙から写したかを残します。「附票」だけにして、市区町村が分からない状態にはしません。

まとめ

附票の住所は住まいの列、戸籍の表示は本籍の列へ、行を分けて写します。

省略の本籍は「省略」と書き、請求した市の名で埋めません。

転籍より前の住所がいまの附票に無いときは、空の行を作らず、前の本籍が紙にあるときだけ次の1通にします。

参考

確認日は2026年10月6日です。

  • 住民基本台帳法(第16条。本籍地の市町村が、戸籍を単位として附票を作成する。第17条。氏名、住所、住所を定めた年月日、出生の年月日、男女の別。第20条第1項。記録されている人、配偶者、直系尊属、直系卑属が写しを請求できる)
  • 住民基本台帳法施行令(第34条第1項。除票と戸籍の附票の除票は、消除または改製の日から150年保存する)
  • 箕面市|戸籍の附票の写し(ページの更新日は2025年5月26日)

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