改製日を、前の戸籍と次の戸籍の境目にする

改製と読める日付は、前の戸籍と次の戸籍の境目として、請求リストの1行に写します。
日付が紙に無ければ、境目は空欄です。名称だけでは、次の1通を頼みません。
この記事は、ご自身の直系のご先祖の戸籍に、改製と読める日がある人に、その日を請求リストへ写す欄を渡します。改製の意味と、様式が替わった経緯は改製原戸籍とはにあります。ここでは、その日を境目にする6列だけを扱います。出生から死亡まで戸籍を集める順には入りません。
境目の6列
改製の日を、人物一覧の行にはまだしません。先に、次の1通のためのリストへ写します。列は、次の6つです。
| 順 | リストの列 | 紙から抜くもの | 空欄にするとき |
|---|---|---|---|
| 1 | いまの紙の誰 | 直系の氏名。戸籍の字のまま | 誰の紙か読めない |
| 2 | いまの本籍 | 同じ紙の本籍。番地も書いてある形のまま | 本籍が読めない |
| 3 | 改製日 | 改製日、または改製と読める日付。年号のまま | 改製の語も日付も無い |
| 4 | 一つ前の境目 | 3と同じ日。前の紙の終わりの候補 | 3が空 |
| 5 | 次の1通の範囲 | この本籍の、この日より前、の一文 | 3が空。または前の紙がすでにある |
| 6 | 出所 | 市区町村と、どの欄の日付か | 紙を見ずに書かない |
5が、次に頼む範囲です。3が空の行は、4も5も空です。改製の語だけがあり、日付が読めないときも、5は空です。年だけ読めて月日が無いときは、3に年だけを残し、5は「この年より前、月日は要確認」とします。月日を、1月1日で補いません。
2の本籍は、いま開いている紙の本籍です。前の紙の本籍を、記憶で2へ入れません。転居したあとの住所も、2には入れません。
日付を抜くところ
抜く日付は、改製と読める記載だけです。婚姻の日、転籍の日、死亡の日を、3の列へ上げません。
横書きの紙では、戸籍事項の欄に「改製日」と見出しがある例が、新宿区の説明資料にあります。これは記載の例です。ほかの市区町村で、同じ見出しが同じ位置にあるとは断定しません。見出しが「改製日」と読めるときだけ、その日付を3へ写します。見出しが読めず、本文に「改製につき」と日付があるときは、その日付を3へ写し、6に「本文の改製」と残します。
縦書きの紙で、欄の名前が分かれていないときは、改製の語の隣の日付だけを3にします。隣に日付が二つあるときは、行を二つにします。一つのマスに、二つの日をスラッシュで入れません。どちらの日が境目か分からないときは、3を空にし、6に「日付が二つ」と残します。
旧字体の年号は、紙の形のまま写します。西暦への直しは、この6列の外です。年号を西暦にする書き方は戸籍の年号を西暦にして表に書くにあります。3の列は、紙の年号のままです。
松江市は、昭和の改製について、改製日は戸籍により異なる、と案内しています。全国の一つの日を、3へ先に書きません。市区町村のサイトに載る改製の日も、手元の紙の日付と違うなら、紙の方を3にします。サイトの日で、紙の日を上書きしません。
一つ前の紙と揃えるとき
新宿区は、その人の入籍の日が戸籍の編製の日であり、かつ改製で編製されている場合、同じ本籍地に改製前の戸籍がある、と書いています。この記事の5は、そのときの範囲です。同じ本籍の、3の日より前、と書きます。別の市の名前を、5へ足しません。
同じ区は、除籍謄本や改製原戸籍は名称に過ぎず、名称だけで請求すると必要な戸籍を取れないことがある、と案内しています。5に「改製原戸籍」とだけ書かないでください。本籍と、日より前、まで書いて、1通の範囲にします。
一つ前の紙が届いたら、その紙の終わりの日と、4を並べます。仙台家庭裁判所の資料は、戸籍事項に改製とあるとき、一つ前の戸籍にはいつ改製で消除されたかが書いてあり、通常は改製日と消除の日が一致する、と書いています。この資料が説明する、出生から死亡まで集める順は使いません。使うのは、二つの日を並べるところだけです。
二つの日が違うときは、4を消しません。5の余白に「消除の日と違う。要確認」と書きます。どちらかの日へ揃えて、紙に無い日を作りません。一致するまで、次のさらに前の1通は頼みません。
一つ前の紙が、すでに手元にあるときは、5を空にします。同じ紙を、もう一度頼みません。空は、境目の前がもうある、という意味です。
書き方の例
次の2行は、書き方の例です。実在の戸籍でも、実在の依頼でもありません。自分のリストでは、この字を消してから使います。
| 紙に見えたこと | 3 改製日 | 5 次の1通の範囲 |
|---|---|---|
| 戸籍事項に、改製日と読める日付がある | 紙の年号のまま | この本籍の、この日より前 |
| 改製の見出しだけあり、日付が空 | 空 | 空 |
2行目の空を、家の話に出てくる年で埋めません。婚姻の日が同じ紙にあっても、3へは移しません。移すなら、出所に「婚姻の日」と書いた別行にします。その別行は、この記事の5には使いません。
集めた紙から次の1通を自分で請求する順は、進め方に書いています。
今日、この欄に足さないもの
| 足したくなること | 今日は足さない |
|---|---|
| 改製の歴史の名前 | 3には、紙の日付だけ |
| 市区町村のサイトに載る改製の日 | 紙の日と違うなら使わない |
| 婚姻、転籍、死亡の日 | 3の列へ上げない |
| 西暦への直し | 6列の外。年号の記事へ |
| 出生から死亡までの通数 | この行では数えない |
1通を読み終えたあとの、名前と本籍と取り方と取った日の欄は、戸籍を1通読み終えたら埋める請求リストです。改製日の6列と、その4列は、同じ行に混ぜません。
今週やること
- 直系の戸籍を1通開き、改製と読める日付があるかを見る。無ければ、この6列は作らない。
- ある日付だけを、年号のまま3と4へ写す。5は、その本籍の、その日より前、の1通にする。
- 名称だけの請求文は書かない。一つ前の紙の終わりの日が違うときは、要確認のまま次を頼まない。
よくある質問
改製日と、編製日の両方が書いてあります。どちらを境目にしますか
改製と読める方を、3にします。編製の日は、この6列の外に「編製日」と残します。二つの日が同じなら、3は一つです。違うときは、3を編製日で上書きせず、6に「編製日と違う」と残します。
改製の語が、家族の欄にあります。戸籍事項にはありません
その人の欄の日付は、その人が抜けた日の候補です。戸籍全体の境目としては、3に上げません。3は、紙全体の改製と読める日付だけです。人の欄の日は、別のメモに残します。
一つ前の紙の終わりの日が、改製日と一日ずれています
4は、いまの紙の改製日のまま残します。一日ずらして一致させません。5の余白に要確認と書き、その週はさらに前の紙を頼みません。ずれの理由を、記憶で補いません。
まとめ
改製と読める日付は、前の戸籍と次の戸籍の境目です。
請求リストには、その日と、同じ本籍のその日より前、を書きます。名称だけでは頼みません。
日付が無い紙は、境目を空欄のままにします。
参考
- 東京都北区:改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本(様式や書き方が変わるとき、それまでの戸籍を書き換えることを改製といい、使われなくなった古い様式の戸籍を改製原戸籍という、と同区は書く。更新日は2025年3月4日。2026-10-19に確認。種類の歴史は、この記事では書いていません)
- 松江市:除籍・改製原戸籍(昭和の改製について、改製日は戸籍により異なる、と同市は書く。更新日は2025年4月1日。2026-10-19に確認。同市の旧市町村の日付は、記入例に写していません)
- 新宿区:出生から死亡までの連続した戸籍のさかのぼり方について(改製により編製され、入籍の日が編製の日である場合、同一本籍地に改製原戸籍がある、と同区は書く。コンピュータ戸籍の記載例に【改製日】がある。名称だけで請求しない、とも書く。2026-10-19に確認。出生から死亡まで集める順は、この記事では使っていません。欄の位置は、全市では断定していません)
- 仙台家庭裁判所:相続関係手続における戸籍の入手方法Q&A(戸籍事項に改製とあるとき、一つ前の戸籍の消除の日と改製日は、通常一致する、と同庁の資料は書く。2026-10-19に確認。資料の収集順は、この記事では使っていません)