事項欄の日付だけを、本文より先に拾う

事項欄では、本文より先に、日付だけを日付の列へ写します。
本文の要約は、この表には入れません。
この記事は、ご自身の直系のご先祖の戸籍で、事項欄の一行が読めた人に、日付を先に拾う列を渡します。古い戸籍の見方の全体は古い戸籍の見方・読み方・集め方にあります。翻刻の3列は手書き戸籍を翻刻するときの1行です。原文、読み、自信度の表は、この記事では作りません。今日写すのは、日付の列だけです。
先に埋める5列
一つの事件で、行は一つです。日付が二つ読めた事件は、行を二つにします。一つのマスに、二つの日をスラッシュで入れません。
| 順 | 列 | 紙から写すもの | 今日は写さないもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 誰 | 直系の氏名。紙の字 | 読みの推測 |
| 2 | 欄 | 戸籍事項、身分事項、区別できない、のどれか一つ | 全市共通の欄の位置 |
| 3 | 日付 | その行の年月日。年号のまま | 西暦への直し |
| 4 | 日付の種類 | 編製、改製、出生、婚姻、死亡、転籍、その他、読めない、のどれか | 出来事の全文 |
| 5 | 出所 | どの紙の、何行目か | 本文の書き写し |
3が空の行は、作りません。日付が読めない行は、3を空にし、4を「読めない」にします。本文が読めても、日付が無い行は、この表に入れません。本文は、紙の側に残します。
年だけ読めて、月日が無いときは、3に年だけを書きます。月日を、1月1日で補いません。4は、読めた種類です。種類も読めなければ、4は「読めない」です。年を、種類の代わりにはしません。
欄の名は、紙の見出しだけ
事項欄の記載は、事件ごとに行を改めてしなければならない、と戸籍法施行規則第33条第2項は書きます。一つの行に、二つの事件の日付を入れない、はこの文に合わせた拾い方です。ひな形の絵を、この記事では写しません。
戸籍事項欄に記載しなければならない事項として、規則第34条は、新戸籍の編製、転籍、戸籍の全部の消除、戸籍の再製または改製などを挙げます。身分事項欄に記載しなければならない事項として、第35条は、出生は子、婚姻または離婚は夫と妻、死亡または失踪は死亡者または失踪者、などと書きます。これは、どの種類の記載がどちらの欄か、という規則です。手元の紙の、欄の印刷位置が全市で同じ、とは読みません。
2の列に書くのは、その紙の見出しです。見出しが戸籍事項と読める行は「戸籍事項」、身分事項と読める行は「身分事項」です。見出しが無い紙は「区別できない」です。記憶で、これは身分事項だ、と埋めません。
新宿区の説明資料は、戸籍事項欄には戸籍編製事由と編製された日などが記載され、身分事項欄には出生、婚姻、離婚、養子縁組などが記載される、と書きます。同じ資料は、旧民法の下の戸籍では、戸籍事項欄と戸主の身分事項欄が区別されていなかった、とも書きます。これは新宿区の資料です。区別できない紙を、資料の例の位置で戸籍事項とは呼びません。2は「区別できない」のまま、3の日付だけを拾います。
集めた紙の読み取りと、図への整理は、できあがるものに書いています。
本文は、この表のあと
本文は、日付の行が1行できてから、別の紙で読みます。この5列の横に、本文の列を足しません。足すと、翻刻の表になります。翻刻は、別の3列です。
| 読みたくなるもの | 今日の5列 |
|---|---|
| 父と母の氏名 | 入れない。出生の父母のマスは、別の記事 |
| 改製日を、前の戸籍との境目にする文 | 入れない。境目の6列は、別の記事 |
| 転籍を、家族年表の1行にする文 | 入れない。年表の行は、別の記事 |
| 届書の全文 | 入れない。写すのは日付だけ |
| 西暦 | 入れない。3は年号のまま |
父母の名を抜く表は出生の記載から、父母の名だけを抜くです。この5列の4が「出生」でも、父母の名は足しません。出生の行は、日付だけです。名は、あちらのマスで、別の日に写します。
改製の日付を境目にする作業も、今日はしません。4が「改製」の行は、日付が拾えた、という記録です。次の1通の範囲は、この表には書きません。
書き方の例
次の3行は、書き方の例です。実在の戸籍でも、実在の依頼でもありません。自分の表では、この字を消してから使います。
| 誰 | 欄 | 日付 | 日付の種類 | 出所 |
|---|---|---|---|---|
| 山田一 | 身分事項 | 昭和の、ある年の3月1日 | 出生 | 1通目の、出生の行 |
| 山田一 | 戸籍事項 | 平成の、ある年の4月1日 | 改製 | 同じ紙の、戸籍事項の行 |
| 山田一 | 区別できない | 明治の、ある年だけ | 読めない | 古い紙の、日付の行 |
3行目の本文が婚姻と読めそうでも、4を婚姻にはしません。種類が読めない日は「読めない」です。1行目の父母の名は、この表に列が無いので書きません。2行目を、1行目より前の境目としては、今日は使いません。
今週やること
- 直系の一人の事項欄から、日付が読める行を一つ選び、5列のうち日付と種類と出所を先に書く。
- 見出しが無い紙は、欄を「区別できない」にする。本文で欄の名を推測しない。
- 本文、父母の名、次に頼む範囲は、この表に足さない。
よくある質問
日付が二つ、一つの行に並んでいます。古い方だけを残しますか
残しません。行を二つにします。どちらが事項の日か分からないときは、二つの行とも種類を「読めない」にします。一つを消して、もう一つを出生の日にはしません。
コンピュータの紙と、縦書きの紙で、欄の位置が違います。位置で欄を決めてよいですか
決めません。2に書くのは、その紙の見出しだけです。見出しが無ければ「区別できない」です。新宿区の資料の位置を、ほかの市区町村の紙へは写しません。
日付の列が埋まったので、本文は読まなくてよいですか
読まなくてよい、とは書きません。今日の表が日付で止まる、という意味です。本文は、紙の側に残したまま、別の日に読みます。日付が拾えたことを、本文が要らない、とは書きません。
まとめ
事項欄では、本文より先に、日付だけを写します。
欄の名は、紙の見出しだけです。見出しが無ければ、区別できない、と残します。
本文と、次に頼む範囲は、この表には入れません。
参考
- 戸籍法施行規則 第33条第2項、第34条、第35条。確認日 2026-10-23。
- 新宿区:出生から死亡までの連続した戸籍のさかのぼり方について(戸籍事項欄と身分事項欄の説明、旧民法下では区別されていなかったという注意。新宿区の資料です)。確認日 2026-10-23。