除籍が廃棄されていたあとに見る資料の順

除籍が残っていないと聞いたあとは、その日のメモ、旧土地台帳、過去帳の順で見ます。
メモの欄が空のまま、次の資料へは進みません。
この記事は、ご自身の直系のご先祖の除籍を請求して、本籍地から残っていないと言われた人に、次に開く資料の順を渡します。明治19年式の見方と、廃棄がありうることの説明は明治19年式戸籍とはにあります。ここでは順番だけを扱います。
その日に残すメモ
現行の戸籍法施行規則第5条は、除籍簿の保存期間を、当該年度の翌年から150年とする、と定めています。2026年10月8日に、e-Govの法令データでこの文を確認しました。平成22年(2010年)の改正で80年から延長され、同年6月1日に施行された、という点は、2026年10月5日に確認した表の表現です。延長より前に保存期間を過ぎて廃棄された分は、残っていないことがあります。
残っていない、と言われた日に、次の欄を埋めます。届く紙の題名は市区町村で違います。この記事では、題名を一つに決めません。
| 欄 | 書くもの | 空のまま進まない条件 |
|---|---|---|
| 聞いた日 | 窓口で言われた日付 | 日付が無い |
| 窓口 | 市区町村の名前 | 「役所」だけ |
| 対象 | 誰の、どの本籍の除籍か | 名前が記憶だけ |
| 言われた範囲 | 残っていない、と言われた戸籍の範囲 | 「古いものは無い」だけ |
| 手元の手がかり | 土地の場所があるか。寺の名があるか | 紙を見ていない |
線の端の語は、上の欄が埋まってから「廃棄」にします。語の置き方は家系図の途切れた線に書く3つの言葉です。口頭のまま、図を閉じません。
次に見る順
順は、手元の紙に手がかりがあるものからにします。台帳の請求用紙の書き方と、寺への頼み方は、この記事では書きません。
| 順 | 見る資料 | 進む条件 | 進まないとき |
|---|---|---|---|
| 1 | その日のメモ | 聞いた日、窓口、対象、言われた範囲が埋まっている | 欄が空。先の資料へ行かない |
| 2 | 旧土地台帳 | 手元の戸籍に、村や番地のように土地の場所が残っている | 場所が無い。この段は空欄 |
| 3 | 過去帳 | 寺の名前が、家族のメモか紙に既にある | 寺の名が無い。この段は空欄 |
旧土地台帳の取り方と見方は旧土地台帳とはにあります。この記事は、除籍の次にそれを開く、という位置だけを渡します。手数料の額は、請求する法務局の案内で見ます。この記事では額を書きません。
過去帳を頼むときの話は、過去帳で先祖を調べるにあります。寺の名が無い人は、その記事へ進みません。寺の名を、苗字から作りません。
順を飛ばさない
メモが空のまま旧土地台帳を開くと、どの人の土地か後から分かりません。台帳に出た氏名を、除籍の人と同じだと、その場で決めません。氏名と、戸籍の字と、父母が揃うまで、人物一覧の確度は要確認です。
過去帳を台帳より先に開くのは、寺の名だけがあって、土地の場所が紙に無いときです。上の表の2と3を入れ替えます。入れ替える理由を、メモの余白に1行残します。理由が「古そうだから」なら、入れ替えません。
土地の場所も寺の名も無いときは、順は1で止まります。線の端は「ここまで」です。次の名前を作りません。別の市区町村に同じ人の本籍が紙にあるなら、その1通は未請求です。廃棄の語は、残っていないと言われた範囲だけに使います。
書き方の例
次の表は、書き方の例です。実在の家族でも、実在の依頼でもありません。自分のメモでは、この氏名を消してから使います。
| 欄 | 例に書いたもの | その結果の順 |
|---|---|---|
| 聞いた日 | ○年○月○日 | 順の1は埋まった |
| 窓口 | ○○市 | 市区町村の名がある |
| 対象 | 山田吉。本籍は○○市 | 誰の除籍かが書ける |
| 言われた範囲 | 山田吉が筆頭の除籍は残っていない | 廃棄にしてよい範囲は、この一文だけ |
| 土地の場所 | 手元の戸籍の本籍に、大字までがある。番地は無い | 順の2へ進む。番地は補わない |
| 寺の名 | 紙に無い | 順の3は空欄。過去帳へは進まない |
番地が無いことを、表の中で「番地不明」と埋めません。無い、と書きます。大字までで台帳を引けたかは、法務局で聞いた結果を、あとから1行足します。引けないまま、所有者の名を推測しません。
今週やること
- 残っていないと言われた除籍について、聞いた日、窓口、対象、言われた範囲を4行で書く。
- 手元の戸籍に土地の場所があるかだけを見る。あれば、次は旧土地台帳にする。
- 寺の名が既にあるときだけ、過去帳をその次にする。名が無ければ、その段は空欄にする。
次の1通の進め方は、進め方に書いています。
よくある質問
別の市区町村にも同じ除籍があると分かったら
メモの「言われた範囲」には、残っていないと言った市区町村だけを書きます。別の本籍が紙にあるなら、その1通は未請求です。廃棄の語を、まだ請求していない市にまで広げません。
土地の場所が番地まで無いときは
村や大字の名があるなら、旧土地台帳の順には進みます。番地を、記憶で補いません。台帳で引けたかは、法務局で聞いた結果をメモします。引けないまま、所有者の名を同じ人だと決めません。
過去帳を先に頼んでよいか
寺の名が既にあり、土地の場所が紙に無いときだけ、順の2と3を入れ替えます。入れ替えた理由を1行残します。寺の名が無いときは、過去帳の段を空欄にします。
まとめ
除籍が残っていないと聞いたあとは、その日のメモ、旧土地台帳、過去帳の順です。
メモの欄が空のまま、次の資料へ進みません。
土地の場所も寺の名も無い系統は、順を1で止めます。
参考
現行の第5条は、2026年10月8日に確認しました。80年からの延長と、同年6月1日の施行は、2026年10月5日に確認した表の表現です。
- e-Gov|戸籍法施行規則(第5条。除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から150年)
- 日本法令索引|戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年5月6日法務省令第22号)(改正省令の索引。2026年10月8日に、この省令が戸籍法施行規則を改正する、という索引を再確認した。80年から150年への改正本文は、2026年10月5日の確認のまま)