林・齊藤事務所

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除籍が廃棄されていたあとに見る資料の順

2026-10-08

除籍が無いと聞いたら。次に見る資料の順

除籍が残っていないと聞いたあとは、その日のメモ、旧土地台帳、過去帳の順で見ます。

メモの欄が空のまま、次の資料へは進みません。

この記事は、ご自身の直系のご先祖の除籍を請求して、本籍地から残っていないと言われた人に、次に開く資料の順を渡します。明治19年式の見方と、廃棄がありうることの説明は明治19年式戸籍とはにあります。ここでは順番だけを扱います。

その日に残すメモ

現行の戸籍法施行規則第5条は、除籍簿の保存期間を、当該年度の翌年から150年とする、と定めています。2026年10月8日に、e-Govの法令データでこの文を確認しました。平成22年(2010年)の改正で80年から延長され、同年6月1日に施行された、という点は、2026年10月5日に確認した表の表現です。延長より前に保存期間を過ぎて廃棄された分は、残っていないことがあります。

残っていない、と言われた日に、次の欄を埋めます。届く紙の題名は市区町村で違います。この記事では、題名を一つに決めません。

欄書くもの空のまま進まない条件
聞いた日窓口で言われた日付日付が無い
窓口市区町村の名前「役所」だけ
対象誰の、どの本籍の除籍か名前が記憶だけ
言われた範囲残っていない、と言われた戸籍の範囲「古いものは無い」だけ
手元の手がかり土地の場所があるか。寺の名があるか紙を見ていない

線の端の語は、上の欄が埋まってから「廃棄」にします。語の置き方は家系図の途切れた線に書く3つの言葉です。口頭のまま、図を閉じません。

次に見る順

順は、手元の紙に手がかりがあるものからにします。台帳の請求用紙の書き方と、寺への頼み方は、この記事では書きません。

順見る資料進む条件進まないとき
1その日のメモ聞いた日、窓口、対象、言われた範囲が埋まっている欄が空。先の資料へ行かない
2旧土地台帳手元の戸籍に、村や番地のように土地の場所が残っている場所が無い。この段は空欄
3過去帳寺の名前が、家族のメモか紙に既にある寺の名が無い。この段は空欄

旧土地台帳の取り方と見方は旧土地台帳とはにあります。この記事は、除籍の次にそれを開く、という位置だけを渡します。手数料の額は、請求する法務局の案内で見ます。この記事では額を書きません。

過去帳を頼むときの話は、過去帳で先祖を調べるにあります。寺の名が無い人は、その記事へ進みません。寺の名を、苗字から作りません。

順を飛ばさない

メモが空のまま旧土地台帳を開くと、どの人の土地か後から分かりません。台帳に出た氏名を、除籍の人と同じだと、その場で決めません。氏名と、戸籍の字と、父母が揃うまで、人物一覧の確度は要確認です。

過去帳を台帳より先に開くのは、寺の名だけがあって、土地の場所が紙に無いときです。上の表の2と3を入れ替えます。入れ替える理由を、メモの余白に1行残します。理由が「古そうだから」なら、入れ替えません。

土地の場所も寺の名も無いときは、順は1で止まります。線の端は「ここまで」です。次の名前を作りません。別の市区町村に同じ人の本籍が紙にあるなら、その1通は未請求です。廃棄の語は、残っていないと言われた範囲だけに使います。

書き方の例

次の表は、書き方の例です。実在の家族でも、実在の依頼でもありません。自分のメモでは、この氏名を消してから使います。

欄例に書いたものその結果の順
聞いた日○年○月○日順の1は埋まった
窓口○○市市区町村の名がある
対象山田吉。本籍は○○市誰の除籍かが書ける
言われた範囲山田吉が筆頭の除籍は残っていない廃棄にしてよい範囲は、この一文だけ
土地の場所手元の戸籍の本籍に、大字までがある。番地は無い順の2へ進む。番地は補わない
寺の名紙に無い順の3は空欄。過去帳へは進まない

番地が無いことを、表の中で「番地不明」と埋めません。無い、と書きます。大字までで台帳を引けたかは、法務局で聞いた結果を、あとから1行足します。引けないまま、所有者の名を推測しません。

今週やること

  1. 残っていないと言われた除籍について、聞いた日、窓口、対象、言われた範囲を4行で書く。
  2. 手元の戸籍に土地の場所があるかだけを見る。あれば、次は旧土地台帳にする。
  3. 寺の名が既にあるときだけ、過去帳をその次にする。名が無ければ、その段は空欄にする。

次の1通の進め方は、進め方に書いています。

よくある質問

別の市区町村にも同じ除籍があると分かったら

メモの「言われた範囲」には、残っていないと言った市区町村だけを書きます。別の本籍が紙にあるなら、その1通は未請求です。廃棄の語を、まだ請求していない市にまで広げません。

土地の場所が番地まで無いときは

村や大字の名があるなら、旧土地台帳の順には進みます。番地を、記憶で補いません。台帳で引けたかは、法務局で聞いた結果をメモします。引けないまま、所有者の名を同じ人だと決めません。

過去帳を先に頼んでよいか

寺の名が既にあり、土地の場所が紙に無いときだけ、順の2と3を入れ替えます。入れ替えた理由を1行残します。寺の名が無いときは、過去帳の段を空欄にします。

まとめ

除籍が残っていないと聞いたあとは、その日のメモ、旧土地台帳、過去帳の順です。

メモの欄が空のまま、次の資料へ進みません。

土地の場所も寺の名も無い系統は、順を1で止めます。

参考

現行の第5条は、2026年10月8日に確認しました。80年からの延長と、同年6月1日の施行は、2026年10月5日に確認した表の表現です。

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